POLICY
第1章 名称及び所在地
第 1条 本会は、青年芸術家協会と称する。
英文名称は、「Japan Association For Young Artists 」とする。
第 2条 事務所所在地を当分の間 、株式会社 山高帽に置く。
2、本会は、理事会の承認を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的と事業
第 1条
本会は、文化・芸術活動の発展・向上に努め、以て日本文化・芸術の高
揚に寄与することを目的とする。
第 2条 本会は、前条の目的達成のため、下記の事業を行う。
(1)表現者における若者および若手の育成。
(2)若者および若手育成における舞台等に立つ場の提供と文化・芸術の継承。
(3)各文化事業同士の交流および公演。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
第 1条 本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 本会の目的や事業に賛同する芸術家、及び芸術愛好者。
(2) 賛助会員 本会の目的や事業に賛同し、運営に協力する個人または団体。
(3)名誉会員 本会に特に功労のあった者。
第 2条 本会の正会員になろうとする者は、会長宛てに所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2、賛助会員は、事務局長の発議により、理事会が承認する。
3、名誉会員は、会長発議により、理事会が承認する。
第 3条 入会金及び会費については、細則で別に定める。
第 4条 本会の会員は、次の場合にその資格を失う。
(1)本人の申し出があった時
(2)死亡
(3)除名
第 5条 次の各号に該当した時には、理事会の決議を持って、除名することができる。
(1)本会の名誉を著しく傷つけた時。
(2)本会の目的、趣旨に反する行為があった時。
(3)会費を長期にわたり滞納した時。
第4章 役員及び職員
第 1条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上16名未満
(2)監事 2名
第 2条 本会の理事及び監事は、総会で選任する。
2、監事は理事を兼ねることはできない。
3、理事の互選により、1名を会長に選出する。
4、会長は、理事会の承認を得て、3名以内の理事を副会長に任命できる。
5、会長は、理事会の承認を得て、1名の理事を事務局長に任命できる。
第 3条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2、副会長は、会長を補佐し、緊急の場合は会長に代って、会長のあらかじめ指定した順序により、会務を代行する。
3、事務局長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。
第 4条 役員の任期は、3年間とし再任を妨げない。
2、補欠又は、増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残留期間とする。
第 5条 役員は、有給とすることができる。
2、役員の報酬は、理事会の議決によって決める。
第 6条 本会に事務局を設置し、職員を置くことができる。
第 7条 事務局の職員は、会長が理事会の了承を得て任免する。
第 8条 本会に顧問・相談役を置くことができる。なお、その選出については、会長が行い、理事会での承認を得ることとする。
第5章 会議
第 1条 本会の会議は、総会、理事会とする。
2、総会は、本会の最高決定機関であり、定時総会と臨時総会に分かれる。
第 2条 定時総会は、会計年度終了後、原則4カ月以内に開催する。
2、臨時総会は、理事会が必要と認めた時に開催する。
3、理事会は、必要に応じ、会長が招集して開催する。
第 3条 総会は、委任を含めて、全会員の2分の1以上の出席を要する。
第 4条 総会は、全会員をもって組織し、次の事項を審議する。
(1)会則の変更
(2)予算・決算の承認
(3)会務の報告
(4)理事・監事の承認
(5)除名適否について
(6)財産の処分
(7)その他、理事会が附議した事項
第 5条 総会の議決にあたっては、委任状を含む、総会出席全会員の過半数の賛成を持って承認する。
なお、賛否が同数の場合は、議長が決定する。
第 6条 理事会では、次の事項を附議する。
(1)総会に附議する事項
(2)本会の会務執行に関する事項
(3)その他理事会で必要と認められた事項
第6章 委員会
第 1条 本会は、必要に応じ、委員会を設けることができる。
第 2条 委員会の委員は、理事会において選任する。
第7章 会計
第 1条 本会の資産は、次の各号により構成される。
(1)入会金及び会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金品
(4)資産から生ずる収入
(5)他の収入
第 2条 本会の経費は、資産を以て支弁する。
第 3条 本会の毎年度の予算案は、理事会の議決を経て、総会の承認を得る
ものとする。
第 4条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第8章 解散
第 1条 本会は、次の事由により解散する。
(1)理事及び全会員総数の各々の4分の3以上の議決。
第9章 附則
第 1条 本会則に定め無き事項については、理事会で決議し、総会で承認を得るものとする。
第 2条 本会に必要な細則については、総て理事会の議決を経て、これを別に定めるものとする。
会則制定:1980年4月1日
1997年4月1日一部改訂
2003年4月1日一部改訂
2010年4月1日一部改訂
2019年4月1日一部改訂