会則

POLICY

第1章 名称及び所在地

第 1条 本会は、青年芸術家協会と称する。

   英文名称は、「Japan Association  For Young  Artists 」とする。 

第 2条 事務所所在地を当分の間 、株式会社 山高帽に置く。

  2、本会は、理事会の承認を経て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的と事業

第 1条 

 本会は、文化・芸術活動の発展・向上に努め、以て日本文化・芸術の高

 揚に寄与することを目的とする。 

第 2条 本会は、前条の目的達成のため、下記の事業を行う。

 (1)表現者における若者および若手の育成。

 (2)若者および若手育成における舞台等に立つ場の提供と文化・芸術の継承。

 (3)各文化事業同士の交流および公演。

 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第 1条 本会の会員は、次の通りとする。

(1)正会員  本会の目的や事業に賛同する芸術家、及び芸術愛好者。

 (2) 賛助会員 本会の目的や事業に賛同し、運営に協力する個人または団体。

(3)名誉会員 本会に特に功労のあった者。

第 2条 本会の正会員になろうとする者は、会長宛てに所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

 2、賛助会員は、事務局長の発議により、理事会が承認する。

 3、名誉会員は、会長発議により、理事会が承認する。

第 3条 入会金及び会費については、細則で別に定める。

第 4条 本会の会員は、次の場合にその資格を失う。

 (1)本人の申し出があった時 

 (2)死亡

 (3)除名

第 5条 次の各号に該当した時には、理事会の決議を持って、除名することができる。

 (1)本会の名誉を著しく傷つけた時。 

 (2)本会の目的、趣旨に反する行為があった時。

 (3)会費を長期にわたり滞納した時。

第4章 役員及び職員

第 1条 本会に次の役員を置く。

 (1)理事 8名以上16名未満

 (2)監事 2名

第 2条 本会の理事及び監事は、総会で選任する。

  2、監事は理事を兼ねることはできない。

  3、理事の互選により、1名を会長に選出する。

  4、会長は、理事会の承認を得て、3名以内の理事を副会長に任命できる。

  5、会長は、理事会の承認を得て、1名の理事を事務局長に任命できる。

第 3条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

  2、副会長は、会長を補佐し、緊急の場合は会長に代って、会長のあらかじめ指定した順序により、会務を代行する。

  3、事務局長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。

第 4条 役員の任期は、3年間とし再任を妨げない。

  2、補欠又は、増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残留期間とする。

第 5条 役員は、有給とすることができる。

  2、役員の報酬は、理事会の議決によって決める。

第 6条 本会に事務局を設置し、職員を置くことができる。

第 7条 事務局の職員は、会長が理事会の了承を得て任免する。

第 8条 本会に顧問・相談役を置くことができる。なお、その選出については、会長が行い、理事会での承認を得ることとする。

第5章 会議

第 1条 本会の会議は、総会、理事会とする。

  2、総会は、本会の最高決定機関であり、定時総会と臨時総会に分かれる。

第 2条 定時総会は、会計年度終了後、原則4カ月以内に開催する。

  2、臨時総会は、理事会が必要と認めた時に開催する。

  3、理事会は、必要に応じ、会長が招集して開催する。

第 3条 総会は、委任を含めて、全会員の2分の1以上の出席を要する。

第 4条 総会は、全会員をもって組織し、次の事項を審議する。

 (1)会則の変更 

 (2)予算・決算の承認 

 (3)会務の報告 

 (4)理事・監事の承認 

 (5)除名適否について

 (6)財産の処分 

 (7)その他、理事会が附議した事項

第 5条 総会の議決にあたっては、委任状を含む、総会出席全会員の過半数の賛成を持って承認する。

なお、賛否が同数の場合は、議長が決定する。

第 6条 理事会では、次の事項を附議する。

 (1)総会に附議する事項 

 (2)本会の会務執行に関する事項 

 (3)その他理事会で必要と認められた事項

第6章 委員会

第 1条 本会は、必要に応じ、委員会を設けることができる。

第 2条 委員会の委員は、理事会において選任する。

第7章 会計

第 1条 本会の資産は、次の各号により構成される。

 (1)入会金及び会費 

 (2)事業に伴う収入 

 (3)寄付金品

 (4)資産から生ずる収入

 (5)他の収入 

第 2条 本会の経費は、資産を以て支弁する。

第 3条 本会の毎年度の予算案は、理事会の議決を経て、総会の承認を得る

 ものとする。

第 4条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第8章 解散

第 1条 本会は、次の事由により解散する。

 (1)理事及び全会員総数の各々の4分の3以上の議決。

第9章 附則

第 1条 本会則に定め無き事項については、理事会で決議し、総会で承認を得るものとする。

第 2条 本会に必要な細則については、総て理事会の議決を経て、これを別に定めるものとする。

会則制定:1980年4月1日

1997年4月1日一部改訂

2003年4月1日一部改訂

2010年4月1日一部改訂

2019年4月1日一部改訂